世界各国の名誉毀損警告書(内容証明郵便)ガイド

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世界各国の名誉毀損警告書(内容証明郵便)ガイド

よくある質問

名誉毀損で訴訟を起こす前に、警告書を送付しなければならないか。

国によって異なる。米国では任意である。オーストラリアでは、2005年名誉毀損法第12B条に基づき懸念通知をまず送付しなければ訴訟を提起できない。イングランド・ウェールズでは、メディア・通信請求に関する訴訟前手続規範により請求内容書の送付が強く期待されており、これを無視した場合、裁判所は訴訟費用の負担において不利益を科すことができる。

オーストラリアにおける懸念通知(concerns notice)とは何か。

懸念通知とは、統一名誉毀損法(Defamation Act 2005)第12A条により求められる、正式な訴訟前の書面である。書面によるものであり、問題となった内容の公表場所を特定し、名誉毀損に当たる意味内容を明示し、名誉に生じた重大な損害を記述しなければならない。第12B条により、有効な通知が送付され、約28日間の該当期間が経過するまで、訴訟を提起することはできない。

英国の名誉毀損事件における請求内容書(letter of claim)とは何か。

2019年10月1日以降施行されているメディア・通信請求に関する訴訟前手続規範により求められる、詳細な訴訟前の書面である。問題とされた文言、公表物とその公表日、名誉毀損的な意味内容、その文言が虚偽または根拠を欠くとする理由、そして2013年名誉毀損法に基づき当該公表が重大な損害を生じさせた経緯を記載すべきである。被告はおおむね14日以内に回答することが期待される。

海外で名誉毀損を提訴できる期限はどれくらいか。

多くの場合、わずか1年である。イングランド・ウェールズでは1980年出訴期限法第4A条により1年の期限が定められており、オーストラリアの統一法でも公表から1年の期限が定められているが、限られた事情がある場合には最長3年まで延長できる。訴訟前対応には時間を要するため、速やかに行動することが重要である。

謝罪や訂正によって名誉毀損の損害賠償額を減らせるか。

減らせる場合がある。イングランド・ウェールズには1996年名誉毀損法第2条から第4条に定める和解提案(offer to make amends)の手続があり、オーストラリアにも2005年名誉毀損法に基づく同様の制度がある。適時の訂正、謝罪、および合理的な提案があれば、請求を早期に解決し、公表者が支払う損害賠償額を減額または制限できる可能性がある。

名誉毀損の警告書には何を記載すべきか。

当事者を特定し、問題とされた正確な文言を引用し、公表された場所と時期を明示し、名誉毀損的な意味内容とその文言が虚偽である理由を説明し、生じた損害を記述し、削除・訂正・謝罪といった具体的な対応を明確な期限とともに求めるべきである。オーストラリアと英国では、制定法または手続規範に定める内容要件にも従う必要がある。

警告書の送付にはリスクがあるか。

リスクがある場合がある。根拠の乏しい、あるいは威圧的な請求は、正当な言論を封じ込めることを意図したSLAPPとみなされる可能性がある。イングランド・ウェールズでは2023年経済犯罪・企業透明性法により限定的なSLAPP対策措置が導入されており、多くの法域ではより広範なSLAPP対策法が存在し、早期の請求棄却や不利な訴訟費用負担につながる可能性がある。

名誉毀損が犯罪とされている国では、警告書の効果は異なるか。

異なる。名誉毀損を依然として犯罪としている国では、苦情の申立てが民事上の書面のやり取りではなく、罰金や拘禁刑を伴う刑事手続につながる可能性がある。リスクの大きさや表現の自由に関する考慮事項が異なるため、請求を送付する前には必ずその国の法的な状況を確認すべきである。

更新情報

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出典と参考資料

  1. 2005年名誉毀損法(ニューサウスウェールズ州)第12A条・第12B条(懸念通知、懸念通知なしに訴訟を提起できない旨)(legislation.nsw.gov.au).gov
  2. 2005年名誉毀損法(ニューサウスウェールズ州)第12B条(懸念通知なしに名誉毀損訴訟を提起できない旨)(austlii.edu.au).gov
  3. メディア・通信請求に関する訴訟前手続規範(2019年10月1日施行、民事訴訟規則第53編)(justice.gov.uk).gov
  4. 1996年名誉毀損法第2条(和解提案)(legislation.gov.uk).gov
  5. 2013年名誉毀損法第1条(重大な損害の基準)(legislation.gov.uk).gov
  6. 1980年出訴期限法第4A条(名誉毀損および悪意ある虚偽表示に関する1年の出訴期限)(legislation.gov.uk).gov
  7. Law Handbook(南オーストラリア州法律サービス委員会):和解提案、2005年名誉毀損法第14条・第15条・第18条(lawhandbook.sa.gov.au).gov
  8. 2023年経済犯罪・企業透明性法(イングランド・ウェールズのSLAPP対策規定)(legislation.gov.uk).gov
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