EUにおけるAI著作権法(2026年)

EUは、CJEU(欧州司法裁判所)のInfopaq事件(C-5/08)に由来する「著作者自身の知的創作物」という基準を適用し、機械のみによって生成された著作物への著作権を否定している。その一方で、指令(EU)2019/790および規則(EU)2024/1689は、欧州市場で事業を行うAIモデル提供者に対し、学習データに関する拘束力のある義務と透明性義務を課している。
本稿の情報は2026年6月25日時点で確認済みである。本稿は一般的な法律情報を提供するものであり、法的助言ではない。EUの制度は段階的に施行されている最中であり、詳細の一部は今後のガイダンスに委ねられている。
対象範囲: 本稿は、欧州連合(加盟27か国すべて)およびEU機関の法制度について、AI生成物の著作権保護の可否、AI学習のためのテキスト・データマイニング、そしてソフトウェア指令2009/24/ECのもとでのソフトウェアの著作権保護という三つの領域を対象とする。これらのルールが他国とどう異なるかについては、国・地域別AI著作権法の比較を参照されたい。
純粋にAIのみによって生成された著作物はEUで著作権保護されるか
EUの答えは否である。欧州司法裁判所(CJEU)は、Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening事件(C-5/08)において、EU全体で調和された独創性基準を確立した。すなわち、著作物が著作権保護を受けるのは、それが著作者の人格および自由な創作的選択を反映した「著作者自身の知的創作物」である場合に限られる。生成AIシステムは人格を持たず、自由な創作的選択も行わず、識別可能な人間の創作的精神も備えていない。したがって、意味のある人間の関与を伴わずにAIのみによって生み出された著作物は、この基準を満たさない。
EU著作権法には、英国の「コンピュータ生成物」に相当する規定は存在しない。また、「著作者自身の知的創作物」という基準はCJEUによって調和された最低基準であり、各国の国内法がこれを下回ることは許されないため、加盟国が人間以外の著作者に著作権を付与する権限を持つこともない。
AI支援による著作物は、これとは異なる位置づけにある。人間の著作者が、AIの出力の選択や配列、独自のプロンプト構成の追加、あるいは個人の創作的判断を反映した形でのAI生成物の編集といった、自由で表現的、創作的な選択を行った場合、その結果として生まれた著作物は保護の対象となり得る。ただし保護が及ぶのはこうした人間による寄与の部分のみであり、その基礎となったAIの出力そのものには及ばない。
ソフトウェアについても、これに関連する論点が生じる。ソフトウェア指令2009/24/EC第1条のもとで、コンピュータプログラムはベルヌ条約における言語の著作物として著作権保護を受ける。しかし、その基礎となるアイデア、アルゴリズム、数学的論理、およびプログラミング言語そのものは、保護対象から明示的に除外されている。したがって、AI生成コードについても同じ「著作者自身の知的創作物」基準のもとで判断され、人間の著作者が独創性に寄与していない場合、生成されたコードは保護されない。
テキスト・データマイニング:DSM指令のルールとオプトアウト
デジタル単一市場における著作権に関する指令(EU)2019/790(「DSM指令」)は、AI学習に直接影響する二つのテキスト・データマイニング(TDM)例外規定を導入した。
第3条は、研究機関および文化遺産機関による学術研究を目的とする、強行規定としてのTDM例外を定めている。この例外は契約によっても権利者の異議によっても排除することができず、第3条(4)項は、これに反する契約条項を無効としている。
第4条は、商業目的のAI学習を含むあらゆる目的について、あらゆる個人・法人にTDMの権利を拡張している。ただし一つ重要な制限があり、権利者は自らの権利を留保することができる。第4条(3)項のもとで、コンテンツがオンラインで公開されている場合、その留保は「機械可読な方法」で表明されなければならない。ウェブサイトでは一般に、robots.txtの禁止ディレクティブや明示的なメタデータタグによってこれを実装している。権利者がオンラインコンテンツについて機械可読な留保を表明していない場合、第4条はそのコンテンツを商業目的でマイニングすることを認める。
| DSM指令の規定 | 恩恵を受ける主体 | 権利者によるオプトアウトの可否 |
|---|---|---|
| 第3条(研究目的のTDM) | 研究機関および文化遺産機関 | 不可 |
| 第4条(一般TDM) | 商業目的のAI開発者を含む、あらゆる個人・法人 | 可能(機械可読な留保による) |
EU AI Act:汎用AI提供者に課される義務
規則(EU)2024/1689、いわゆるEU AI Actは、2024年8月1日に発効した。汎用AI(GPAI)モデルの提供者に対する義務は2025年8月2日から適用される。2024年8月1日より前にすでに市場に投入されていたGPAIモデルの提供者については、2027年8月2日まで遵守期限が延長されている。同法のその他大部分の規定は2026年8月2日から義務化される。

AI Act第53条(1)項(c)号のもとで、GPAI提供者はEU著作権法を遵守するための方針を策定しなければならず、最先端の技術を含む手段により、DSM指令第4条(3)項に基づく権利留保を特定し、これを遵守しなければならない。実務上これは、GPAI提供者がモデル学習のためにコンテンツをクロールする際に、機械可読なオプトアウトを検出し、これを尊重しなければならないことを意味する。
第53条(1)項(d)号のもとで、GPAI提供者は、EU AI Officeが提供するテンプレートを用いて、モデルの学習に使用されたコンテンツについて十分に詳細な概要を公表しなければならない。この透明性義務により、権利者および規制当局は、保護対象のコンテンツがモデルの学習コーパスに組み込まれた可能性があるかどうかを評価できるようになる。
GPAIモデルをオープンソースとして公開しても、これらの義務が免除されるわけではない。AI Act第53条(2)項に基づくオープンソース向けの緩和措置は、第53条(1)項(a)号および(b)号に定める技術文書の作成義務および下流の透明性義務にのみ適用される。著作権遵守方針(第53条(1)項(c)号)および学習データの概要公表義務(第53条(1)項(d)号)は、モデルがシステミックリスクの閾値に達しているかどうかにかかわらず、オープンソースの提供者を含むすべてのGPAI提供者に適用される。
第53条に定めるGPAI義務への違反は、AI Act第101条のもとで、提供者の全世界年間売上高の3%または1,500万ユーロのいずれか高い方を上限とする制裁金の対象となり得る。
sui generisデータベース権とAI学習データ
指令96/9/EC第7条は、著作権とは独立して機能する「sui generis」データベース権を創設している。データベースの内容の取得、検証、または提示に多大な投資を行ったデータベース制作者は、そのデータベースの内容の抽出または再利用を妨げる排他的権利を、15年の保護期間にわたって有する。

この権利がAIにとって重要な意味を持つのは、画像ライブラリ、テキストコーパス、構造化データ集合など、学習に使用される大規模な整理済みデータセットが、保護対象のデータベースに該当し得るためである。CJEUはBritish Horseracing Board Ltd v. William Hill Organisation Ltd事件(C-203/02)において、この権利の範囲を限定し、多大な投資は、既存のデータの取得または検証に関するものでなければならず、そもそもデータを新たに作り出すことに関するものであってはならないと判示した。したがって、自らゼロから学習用データセットを作成する企業は、そのデータの保護についてsui generis権に依拠することができない。一方で、第三者のデータを多大な費用をかけて収集、検証、整理する企業は、その収集物についてデータベース権を有し得る。
EUと米国の違い
EUと米国はいずれも、人間による創作的な著作行為を欠く、純粋にAIのみによって生成された著作物への著作権保護を否定している。米国著作権局は、登録の前提条件として人間による著作行為が必要であるという立場を一貫して維持しており、近年のガイダンスにおいても、AIの出力のみでは保護対象とならないことが確認されている。
より重要な違いは、両法域がそれぞれAIモデル提供者に何を求めているかという点にある。EUは積極的な義務を課しており、GPAI提供者は著作権遵守方針を採用し、DSM指令に基づく機械可読なオプトアウトを特定・尊重し(AI Act第53条(1)項(c)号)、学習データの概要を公表しなければならない(第53条(1)項(d)号)。これらの義務は、全世界売上高の3%に達し得る制裁金によって担保されている。米国には、これに直接相当する拘束力ある制定法上の枠組みは存在せず、米国の訴訟は、体系立ったオプトアウト制度によってではなく、フェアユースなどのコモンロー上の法理に基づいて進められている。
またEUのDSM指令は、オンラインコンテンツについて、EU全体で明示的なオプトアウトの仕組みを定めている。米国では、権利者が契約条項やrobots.txtを通じてオプトアウトを試みているが、AI学習事業者にこれらのシグナルの尊重を義務付ける連邦法は存在しない。
本稿は、AIと著作権に関するEUの取り扱いについて、一般的な法律情報を提供するものである。法的助言ではなく、弁護士・依頼者関係を生じさせるものでもない。法律およびガイダンスは変更され得るものであり、上記の情報は2026年6月25日時点で公開されている情報源に基づいている。個別の状況についての助言が必要な場合は、関連するEU加盟国の資格を有する弁護士に相談されたい。
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最終更新日:2026年6月25日。
よくある質問
EUはAI生成のアートやテキストに著作権を認めているか。
認めていない。EUの著作権は、著作物が「著作者自身の知的創作物」であることを要件としており、これはCJEUがInfopaq事件(C-5/08)において確立した基準である。生成AIシステムは人格を持たず自由な創作的選択も行わないため、この基準を満たさない。AIのみによって生成された著作物には、EUの著作権保護は一切及ばない。人間が編集または指示したAIの出力は保護され得るが、その範囲は人間による創作的寄与に限られる。
EUの権利者は、自らのコンテンツを使ったAI企業による学習を止めることができるか。
できる。ただし、DSM指令第4条が対象とする商業目的の学習に限られる。権利者は、robots.txtやメタデータなどを通じて機械可読な留保を表明することにより、商業目的のテキスト・データマイニングをオプトアウトすることができる。EU AI Act第53条(1)項(c)号は、GPAI提供者に対し、最先端の技術を用いてこれらの留保を特定し、尊重することを義務付けている。第3条の研究機関向け例外については、権利者はオプトアウトすることができない。
DSM指令のもとで、有効な機械可読オプトアウトと認められるのはどのようなものか。
DSM指令第4条(3)項は、オンラインコンテンツについてのオプトアウトが「機械可読な方法で表明される」ことを求めている。EUは単一の技術標準を定めているわけではないが、AIクローラーを対象とするrobots.txtの禁止ディレクティブや、特定のメタデータタグを用いる方法が広く使われている。EU AI Actは、GPAI提供者に対し、こうした留保を特定し遵守するために「最先端の技術」を用いることを求めている。
EU AI Actにおける著作権関連の義務は、GPAI提供者にいつから適用されるか。
規則(EU)2024/1689に基づくGPAI提供者への義務は、2025年8月2日から適用される。同法が発効した2024年8月1日の時点ですでに市場に投入されていたGPAIモデルの提供者については、2027年8月2日まで遵守期限が延長されている。AI Actのその他大部分の規定は、2026年8月2日から義務化される。
企業は、自社のAI学習用データセットについてデータベース権を主張できるか。
主張できる場合がある。既存のデータの取得または検証に多大な投資を行った場合である。指令96/9/EC第7条に基づくsui generisデータベース権は、著作権とは独立したものであり、保護期間は15年である。ただし、CJEUのBritish Horseracing Board事件(C-203/02)判決によれば、データをゼロから作り出すことへの投資はこれに該当せず、既存データの取得または検証への投資のみが考慮される。
EUのAI著作権法は、EU域外に拠点を置く企業にも適用されるか。
実務上、適用される。EU AI Actは、提供者の所在地にかかわらず、GPAIモデルをEU市場に投入する提供者、またはそのモデルの出力がEU域内で利用される提供者に適用される。同様に、DSM指令のオプトアウトの仕組みは、AIシステムがEUの利用者向けにオンラインで公開されたコンテンツをマイニングする場合に適用される。EU域外から事業を行う企業であっても、そのモデルまたは出力がEUの利用者に届く場合には、適用対象から除外されない。
この記事の根拠となる法律
This article rests on 2 statutory provisions held in our own legal record, each retrieved from the official source. Tap a section to read the operative text.
Database Directive 96/9/EC
Art. 7Object of protection施行中cited in 5 of our articles
1. Member States shall provide for a right for the maker of a database which shows that there has been qualitatively and/or quantitatively a substantial investment in either the obtaining, verification or presentation of the contents to prevent extraction and/or re-utilization of the whole or of a substantial part, evaluated qualitatively and/or quantitatively, of the contents of that database. 2. For the purposes of this Chapter: (a) ‘extraction’ shall mean the permanent or temporary transfer of all or a substantial part of the contents of a database to another medium by any means or in any form; (b) ‘re-utilization’ shall mean any form of making available to the public all or a substantial part of the contents of a database by the distribution of copies, by renting, by on-line or other forms of transmission. The first sale of a copy of a database within the Community by the rightholder or with his consent shall exhaust the right to control resale of that copy within the Community; Public lending is not an act of extraction or re-utilization. 3. The right referred to in paragraph 1 may be transferred, assigned or granted under contractual licence. 4.
Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at eur-lex.europa.eu
Cited in 13 court opinionsMost recently applied by a court: 2025
Leading cases: Apis-Hristovich EOOD v Lakorda AD (Court of Justice of the European Union 2009, C-545/07) · Directmedia Publishing GmbH v Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Court of Justice of the European Union 2008, C-304/07) · Innoweb BV v Wegener ICT Media BV and Wegener Mediaventions BV (Court of Justice of the European Union 2013, C-202/12)
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Software Directive 2009/24/EC
Art. 1施行中cited in 5 of our articles
Article 1 1. In accordance with the provisions of this Directive, Member States shall protect computer programs, by copyright, as literary works within the meaning of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. For the purposes of this Directive, the term ‘computer programs’ shall include their preparatory design material. 2. Protection in accordance with this Directive shall apply to the expression in any form of a computer program. Ideas and principles which underlie any element of a computer program, including those which underlie its interfaces, are not protected by copyright under this Directive. 3. A computer program shall be protected if it is original in the sense that it is the author's own intellectual creation. No other criteria shall be applied to determine its eligibility for protection. 4. The provisions of this Directive shall apply also to programs created before 1 January 1993, without prejudice to any acts concluded and rights acquired before that date.
Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at eur-lex.europa.eu
Cited in 5 court opinionsMost recently applied by a court: 2024
Leading cases: UsedSoft GmbH v Oracle International Corp (Court of Justice of the European Union 2012, C-128/11) · Sony Computer Entertainment Europe Ltd v Datel Design and Development Ltd and Others (Court of Justice of the European Union 2024, C-159/23) · IT Development SAS v Free Mobile SAS (Court of Justice of the European Union 2019, C-666/18)
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出典と参考資料
- 規則(EU)2024/1689(EU AI Act)第53条(artificialintelligenceact.eu)
- 規則(EU)2024/1689(EU AI Act)第101条(制裁金)(artificialintelligenceact.eu)
- 欧州委員会、汎用AIモデル提供者向けガイドライン(digital-strategy.ec.europa.eu)
- 指令(EU)2019/790(DSM著作権指令)第3条から第4条(eur-lex.europa.eu)
- 指令96/9/EC(データベース指令)第7条(sui generis権)(eur-lex.europa.eu)
- CJEU、Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening事件、C-5/08(eur-lex.europa.eu)
- 指令2009/24/EC(ソフトウェア指令)第1条(eur-lex.europa.eu)
- 欧州議会シンクタンク、「生成AIと著作権」(2025年)(europarl.europa.eu)