国別クッキー同意法:完全ガイド(2026年)

執筆者 Recording Law 編集チーム105 分で読了
国別クッキー同意法:完全ガイド(2026年)

よくある質問

どの国がオプトイン方式のクッキー同意を求めているか。

EU加盟27か国すべてが、ePrivacy指令とGDPRのもとでオプトイン同意を求めている。英国はPECRのもとでオプトイン同意を求めている(DUAA2025により分析用・設定保持用の新たな適用除外が設けられている)。韓国はPIPAのもとで同意を求めている。ブラジル、中国、タイ、南アフリカ、シンガポールなど複数の国が、個人データを処理するクッキーについて同意を求めている。米国のいかなる州も、EU方式のオプトイン同意をクッキーについて求めていない。

提案されていたEUのePrivacy Regulation案はどうなったか。

2025年2月に公表された欧州委員会の2025年作業計画により、長年の立法停滞を経て、ePrivacy Regulation案は正式に撤回された。欧州委員会は、欧州議会と理事会の間で合意に至ることができなかったこと、そしてより新しいEUのデジタル関連法に照らして提案が時代遅れとなっていることを理由に挙げた。現行のePrivacy指令(2002/58/EC)およびその各国実施法が、引き続き効力を有している。

EUのDigital Omnibusとは何か、クッキーにどのような影響を与えるか。

欧州委員会は2025年11月19日、Digital Omnibusパッケージを提案した。クッキーに関する主な変更点は、個人データ処理に関するルールをePrivacy指令からGDPRへ完全に移行させること、ファーストパーティの分析用クッキーおよび機能維持用クッキーについて新たな適用除外を設けること、そして事業者に機械可読なブラウザ同意シグナルの尊重を義務付けることである。同パッケージは依然として立法審議の途上にあり、発効は早くても2027年になると見込まれている。

英国のDUAA2025は、クッキー同意についてどのような変更を行ったか。

Data (Use and Access) Act 2025は2025年6月19日に国王の裁可を受け、主要規定は2026年2月5日に施行された。DUAAは、PECRのもとで二つの新たなクッキー適用除外を設けた。集計統計のみを収集する分析用クッキーは同意が不要となり、言語やテーマなどの設定保持用クッキーも同様に適用除外となった。広告用、ターゲティング用、測定用のクッキーについては、引き続き同意が必要である。DUAAはまた、PECRの最高制裁金額を英国GDPR水準(最大1,750万ポンドまたは全世界売上高の4%)まで引き上げた。

米国に拠点を置くウェブサイトは、EUの訪問者向けにクッキーバナーが必要か。

ウェブサイトがEUの訪問者からアクセス可能であり、その個人データを処理している場合、GDPRおよびePrivacy指令が適用される。サイトが特にEUの利用者を対象としているかどうかは、実際の執行リスクに影響するが、EU居住者の個人データを処理するサイトである以上、法的義務自体は存在する。EU域内から検出された訪問者に対してオプトインのクッキー同意バナーを表示することが、EUへの十分なトラフィックを持つ米国拠点の事業者にとっての標準的なコンプライアンスの取り方である。

Global Privacy Controlとは何か、米国のどの州がその尊重を義務付けているか。

Global Privacy Controlは、利用者のオプトアウトの意思をウェブサイトに伝えるブラウザレベルのシグナルである。2026年5月時点で、事業者にGPCの尊重を義務付けている州には、カリフォルニア州、コロラド州、コネチカット州、モンタナ州、テキサス州、メリーランド州、ニュージャージー州、オレゴン州が含まれる。カリフォルニア州CPPAは2025年9月、GPC不遵守を対象とした一斉執行を実施した。2026年7月までに、少なくとも12州がGPCまたは同等の統一オプトアウトの仕組みの認識を義務付けることになる。

EUにおいて「consent or pay」方式のクッキーウォールは適法か。

大規模オンラインプラットフォームについては、EDPB意見書08/2024が、これらは一般にGDPRのもとで有効な同意を生じさせないとの結論を示した。EDPBは、行動ターゲティング広告への同意か料金の支払いかという選択肢のみを利用者に提示することは、「自由な意思に基づく」という要件を満たさないと判断した。この意見に対するMetaの法的異議申立ては、2025年にEU一般裁判所によって棄却された。小規模なウェブサイトについては分析はそれほど確定していないが、EUのDPAの多くは制限的な見解を取っている。最も安全なアプローチは、クッキーに関する選択にかかわらずサイトへのアクセスを許可することである。

インドのDPDPAによるクッキー同意ルールはいつ発効するか。

インドのDPDP規則2025は2025年11月13日に公布され、インドデータ保護委員会が設置された。同意管理者の登録受付は2026年11月に開始される。同意、プライバシー通知、安全管理措置に関する要件を含むすべての実体規定は、2027年5月13日に発効する。それ以降、インドの利用者の個人データを収集するためにクッキーを使用する事業者は、特定の目的に限定され、曖昧さがなく、明確な積極的行為を伴う同意を得る必要がある。

オーストラリアはクッキー同意バナーを義務付けているか。

オーストラリアは現在、ポップアップ形式のクッキー同意バナーを義務付けていない。1988年Privacy Actは個人データの収集についての通知を求めており、これはプライバシーポリシーによって満たすことができる。2024年12月に成立したPrivacy and Other Legislation Amendment Act 2024は同意基準を強化しており、2026年に予定されているさらなる改正では、個人情報の定義にクッキー識別子を明示的に含める形に拡大される見込みである。その方向性は、クッキー同意に関するより強い要件へと向かっている。

EUのクッキー同意ルールを世界規模で適用することが、最も安全なアプローチか。

そのとおりである。所在地にかかわらずすべての訪問者にEU基準のオプトイン同意を適用すれば、事実上他のほぼすべての法域の要件を満たすか、それを上回ることになる。主な代償は、オプトイン方式のもとでは、必須ではないクッキーを拒否する利用者が多くなり、分析の網羅性や広告収益が低下することである。EU域外からのトラフィックが多い事業者は、オプトインを求めない法域の訪問者についてはオプトアウトまたは通知のみのルールを適用する位置情報ベースのフローを実装し、これらの市場における分析および広告効果を維持することがある。

更新情報

大幅更新:ePrivacy Regulation案の撤回(2025年2月)、EU Digital Omnibusのクッキー関連提案(2025年11月)、英国DUAA2025によるPECR改正、consent-or-payに関するEDPB意見書08/2024、GPCの複数州義務化、インドDPDP規則2025、オーストラリアPrivacy Act2024年改正を追加し、国別セクションと執行状況の解説を拡充。約2,350語から約4,500語に拡張。

初回公開。

出典と参考資料

  1. ePrivacy指令 2002/58/EC(eur-lex.europa.eu).gov
  2. CJEU C-673/17号事件(Planet49)(curia.europa.eu).gov
  3. EDPBクッキーバナー・タスクフォース報告書(edpb.europa.eu).gov
  4. EDPB意見書08/2024(Consent or Payについて)(edpb.europa.eu).gov
  5. CNILクッキーガイドライン(cnil.fr).gov
  6. イタリアGaranteクッキーガイドライン(garanteprivacy.it).gov
  7. 英国PECR2003(legislation.gov.uk).gov
  8. ICO:Data Use and Access Act 2025(ico.org.uk).gov
  9. ICOクッキーガイド(ico.org.uk).gov
  10. カリフォルニア州CCPA(oag.ca.gov).gov
  11. Global Privacy Control W3C仕様(w3.org)
  12. カナダPIPEDA(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  13. カナダCASL(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  14. カナダOPC(プライバシーコミッショナー事務局)(priv.gc.ca).gov
  15. ブラジルLGPD(planalto.gov.br).gov
  16. ブラジルANPD(gov.br).gov
  17. 中国PIPL(npc.gov.cn).gov
  18. 日本PPC(個人情報保護委員会)個人情報保護法(ppc.go.jp).gov
  19. 韓国PIPC個人情報保護法(PIPA)(pipc.go.kr).gov
  20. インドDPDP規則2025(meity.gov.in).gov
  21. オーストラリア1988年Privacy Act(legislation.gov.au).gov
  22. オーストラリアOAIC(oaic.gov.au).gov
  23. スペインLSSI(法律34/2002号)(boe.es).gov
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