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日本の名誉毀損法:民事・刑事責任と抗弁事由

独立したファクトチェック済み執筆者 Recording Law 編集チーム13 分で読了
日本の名誉毀損法:民事・刑事責任と抗弁事由

よくある質問

日本では名誉毀損は犯罪ですか。

はい。刑法第230条により、公然と事実を摘示して他人の名誉を毀損する行為は犯罪とされ、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。名誉毀損は民法第709条および第710条に基づく民事上の不法行為でもあるため、同じ発言について刑事事件と民事上の損害賠償請求の両方が生じ得ます。

真実の発言でも日本では名誉毀損に当たりますか。

当たり得ます。第230条の犯罪は社会的評価を保護するものであるため、摘示された事実の真偽にかかわらず成立します。真実性の抗弁が認められるのは、第230条の2に基づき、その発言が公共の利害に関する事項であり、かつもっぱら公益を図る目的でなされた場合に限られます。

2022年に日本の侮辱罪はどのように変わりましたか。

2022年に施行された刑法改正により、侮辱罪(第231条)の法定刑の上限が、従来の30日未満の拘留または1万円未満の科料から、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に引き上げられました。侮辱罪の公訴時効も1年から3年に延長されており、これは主にインターネット上の誹謗中傷への対応を背景としています。

日本では名誉毀損についていくらの損害賠償を請求できますか。

法律上の上限額は定められていませんが、日本の名誉毀損訴訟における賠償額は、他の一部の国と比較すると伝統的に低額にとどまる傾向があります。裁判所は、民法第710条に基づき、被害の重大性、発言が広まった範囲、および加害者の行為態様を考慮して非財産的損害を算定するほか、第723条に基づき訂正記事や謝罪広告の掲載を命じることもあります。

日本で名誉毀損を訴える出訴期限はどのくらいですか。

民事請求については、民法第724条により、被害者が損害および加害者を知った時から3年、行為の時から20年を上限とする消滅時効(除斥期間)が定められています。刑事上の告訴は、刑事訴訟法に定められた期間内に行わなければなりません。

日本で匿名によるインターネット上の名誉毀損にはどのように対処すればよいですか。

被害者は、日本のプロバイダ責任制限法の枠組みを用いて、裁判所の手続を通じてインターネットプロバイダやプラットフォームに匿名投稿者の識別情報の開示を求めることができます。投稿者が特定された後は、オフラインの場合と同じ名誉毀損罪・侮辱罪の規定に基づき、民事上の損害賠償請求または刑事告訴を行うことができます。

日本における名誉毀損罪と侮辱罪の違いは何ですか。

第230条の名誉毀損罪は、名誉を毀損する具体的な事実を公然と摘示することを要件とします。第231条の侮辱罪は、単なる悪口のように具体的な事実を摘示せずに公然と他人を侮辱する行為を対象とします。名誉毀損罪の方が法定刑の上限が高く、また第230条の2の真実性・公益性の抗弁が認められるのは名誉毀損罪のみです。

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出典と参考資料

  1. 日本の刑法 第230条、第230条の2、第231条(公式英訳)(japaneselawtranslation.go.jp).gov
  2. The Future of Free Speech(ヴァンダービルト大学)国別プロファイル:日本、2022年侮辱罪改正(futurefreespeech.org)
  3. 刑法第231条(侮辱罪)2022年改正の解説:新旧の法定刑と公訴時効(monolith.law)
  4. The Japan Times:侮辱罪厳罰化に関する検証記事(japantimes.co.jp)
  5. CNN:日本、ネット上の侮辱行為に最長1年の拘禁刑を科す法改正(2022年)(cnn.com)
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